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こんにちは。『脱会社員』脱サラを応援し続けるブログ、運営者の『なかびー』です。

教育訓練支援給付金は、失業中に昼間の専門実践教育訓練を受ける人の生活費を支える制度です。受講開始時に45歳未満であること、専門実践教育訓練給付金の受給資格があること、過去の受給歴など、複数の条件を確認します。学校の学費給付の案内だけでは、生活費の支援まで受けられると判断できません。

2025年4月1日以降に受講を開始する人の日額は、基本手当日額に相当する額の60%です。また、現行制度では2027年3月31日以前の受講開始が条件です。退職前の給与の60%が毎月振り込まれる、2027年3月末に全員の支払いが終わる、といった意味ではありません。

この記事では、2026年10月10日時点の公的案内を基に、対象の確認、開始期限と講座指定、基本手当との関係、受講前の申請、2か月ごとの認定、欠席や就職がある場合の注意を整理します。受講契約や生活費の計画を確定する前に、自分の日付と資料をそろえてハローワークで確認しましょう。

学費の一部を支える「専門実践教育訓練給付金」と、生活費を支える「教育訓練支援給付金」は別に確認します。在職中の無給休暇を対象とする「教育訓練休暇給付金」や、公共職業訓練等による基本手当の延長とも区別してください。受講指示と基本手当の延長を知りたい人は、職業訓練で失業保険が延長される条件が確認先です。

目次
  1. 受講開始日の年齢・離職状態・受給歴から対象を確かめる
  2. 2025年の給付率変更と、受講開始期限・講座指定を確認する
  3. 基本手当が出る期間と支援給付の始まる時期を分ける
  4. 受講前の資格確認を、専門実践の手続きと合わせて進める
  5. 2か月ごとの認定に向けて、学校の証明と本人の申告をそろえる
  6. 欠席・アルバイト・就職・休学があるときは早めに確認する

受講開始日の年齢・離職状態・受給歴から対象を確かめる

受講開始日の年齢と離職状態、専門実践の資格、過去の給付歴を確認する図

まず専門実践教育訓練給付金の受給資格を確認する

教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練給付金の受給資格がある人を前提とする制度です。専門実践の指定講座を受けることに加え、本人の雇用保険の加入歴等を確認します。一般教育訓練や特定一般教育訓練の対象講座であることだけでは、支援給付の前提を満たしません。

専門実践教育訓練給付金の支給要件期間は、原則として3年以上、初めて教育訓練給付を受ける場合は当分の間2年以上とされます。ただし、転職前の期間を通算できるか、以前の受給がどの時点にあるかなどで確認が必要です。会社の勤続年数や給与明細の枚数だけを使って、本人が受給資格を確定することはできません。

講座については、定められた訓練期間内に修了する見込みがあることも必要です。入学手続きが終わったことと、受給資格が決定したことは別の段階です。学校の合格通知、講座の指定情報、ハローワークの資格確認をそれぞれ確認し、一つの通知で全部が済んだと考えないようにします。

45歳未満を確認する日は、受講開始日

年齢の条件は、専門実践教育訓練の受講開始日に45歳未満であることです。資料を取り寄せた日、入学願書を出した日、学費を払った日の年齢ではありません。開始日が変更されると判断に影響する場合があるため、学校が証明する正式な開始日と本人確認資料を基に確認します。

受講開始日に一般被保険者である人は、教育訓練支援給付金を受けられません。退職を予定していても、実際の資格喪失前にすでに離職したものとして申請することはできません。退職日と一般被保険者でなくなった日を区別し、会社から交付される離職票や資格喪失の資料で日付を確かめましょう。

また、資格確認時の短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者の状態、会社等の役員への就任、自治体の長でないことなども確認されます。役員には限定された例外の取扱いがありますが、「無報酬なら誰でも対象」とは言えません。登記上の肩書、勤務実態、報酬等をそのまま伝え、個別に判断してもらいます。

離職から受講開始までの期間にも条件がある

原則として、一般被保険者でなくなった日から1年以内に受講開始日があることが必要です。以前雇用保険に入っていたという事実だけで、何年後の受講でも支援給付を使えるわけではありません。離職から時間がたっている人は、学校の募集締切より前にこの条件を確かめておきます。

妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により受講を始められない場合には、適用対象期間の延長の対象となることがあります。ただし、教育訓練支援給付金では、延長した場合も一般被保険者でなくなった日から最大4年以内の受講開始が条件です。専門実践教育訓練給付金側の最大20年という取扱いを、そのまま支援給付へ当てはめないでください。

基本手当について受給期間延長の手続きをしたことがある人も、どの制度の期限を延長したのかを確認します。働けないときの失業保険の受給期間延長と、教育訓練給付の適用対象期間は別に確認が必要です。手元の延長通知を持参し、今回の支援給付の開始期限にどう関わるかを聞きましょう。

過去の学費給付と支援給付の受給歴を分ける

教育訓練支援給付金には、過去に支援給付を受けたことがないことなどの受給歴に関する制限があります。また、原則として、今回の受講開始前に教育訓練給付金を受けていないことも条件です。「今回の学校は初めて」というだけでは、過去受給に関する条件を判断できません。

教育訓練給付金については、2014年10月1日前に受けたことがある場合に例外があります。制度名、対象講座、受けた時期を整理し、通知等を示してください。一般教育訓練給付金を以前受けたが、何年も前なので申告不要と考えたり、一般の再受給に関する3年の考え方を支援給付へ当てはめたりしないようにします。

受講中に一時的に就職し、その後また失業して同じ講座の支援を再開する場面と、新しい講座についてもう一度支援給付を申請する場面も異なります。過去の支給通知を捨てず、どの講座に対する受給資格だったのかを確認できるようにしておきましょう。

表は横にスクロールできます。「不明」のまま残っている項目を、資格確認の前に窓口へ相談しましょう。

確認項目本人が用意する情報照合する資料
年齢と開始日生年月日、正式な受講開始日本人確認資料、学校の講座案内
離職と雇用区分退職日、資格喪失日、現在の就労等離職票、資格喪失通知等
専門実践の資格加入履歴、対象講座受給資格資料、指定番号
過去の給付給付名、受給時期、講座名過去の支給通知等
期間延長延長した制度、理由、期限延長通知と関係資料

学校側が確認できる講座情報と、ハローワークが確認する本人の加入・受給記録を組み合わせて判断します。対象者の詳しい要件は、教育訓練支援給付金の業務取扱要領58511・58512、加入期間の基本はハローワークの教育訓練給付制度の案内を参照してください。

2025年の給付率変更と、受講開始期限・講座指定を確認する

2025年4月以降開始の給付率は基本手当日額相当の60%で、現行の受講開始期限は2027年3月31日以前であることを示す図

2025年4月以降に始める人は、基本手当日額相当の60%

2025年4月1日以降に受講を開始した人の教育訓練支援給付金の日額は、基本手当の日額に相当する額の60%です。2025年3月31日以前に受講を開始した人は80%という取扱いがあり、どちらを用いるかは今回の受講開始日に関わります。古い記事の80%を、2026年に新たに始める人へそのまま適用しないようにします。

ここで60%を掛ける相手は、退職直前の月給でも、学校へ支払った学費でもありません。離職前の賃金等から算定される基本手当日額相当の金額です。給与の60%を生活費として確保できるという計算では、見込みが大きく違うおそれがあります。

学費の専門実践教育訓練給付金には、条件を満たした場合の追加給付等を含めた割合の案内があります。その学費給付の「最大80%」と、支援給付の日額の60%は、制度も計算の基礎も違います。学校の広告で割合を見るときは、何の費用または日額に対する割合かを、制度名と一緒に確認してください。

2027年3月31日は、現行制度の受講開始期限

現行制度では、専門実践教育訓練の受講開始日が2027年3月31日以前であることが条件です。申し込んだ日や入学金を払った日がこの日以前であればよい、という意味ではありません。2027年4月以降に始まる講座の費用を前払いしても、受講開始日が自動的に早くなるわけではありません。

一方、この日が来たら、すでに対象となって受講している人への支援給付も一斉に終わるという説明は正確ではありません。受給中の人は、その講座を修了する見込みで適切に受講していることや失業状態など、それぞれの要件に沿って認定されます。開始の条件と、受講中の支給の条件を分けて考えましょう。

2026年10月10日時点で参照した現行案内では、2027年4月以降の新規受講開始へ対象を延長する決定は確認できません。「例年延びそうだから今回も使えるはず」と見込んで契約することは避けます。開始予定が期限に近い場合は、厚生労働省の最新案内とハローワークで、申請時点の取扱いを確かめてください。

本人の初登校日より、所定の開講日を確認する

受講開始日は、本人が初めて教室へ行った日を自由に選んで決めるものではありません。学校が証明する所定の開講日を確認し、受給資格確認票、学校の資料、受給資格に関する通知で一致させます。入学式、事前説明会、オリエンテーション、実際の授業の始まりが別の日程の場合は、どの日を制度上の開始日として扱うのかを学校へ聞きます。

学校側の都合で開講が延期された場合は、講座の新しい開始日が分かる資料を受け取り、ハローワークへ速やかに連絡します。元の募集要項の日付のまま申請を進めると、本人の年齢条件や離職からの期間、受給の開始時期などと食い違うおそれがあります。

講座への申込みを急ぐ前に、延期・中止・変更の場合の契約条件や返金の扱いも学校へ確認します。給付の対象になる見込みがあることと、学校との契約で返金を受けられることは別です。支援給付の開始期限だけを理由に、確認の済んでいない高額な受講契約を決める必要はありません。

講座指定と昼間の受講形態を、資料で照合する

学校には、正式な講座名、専門実践教育訓練の指定番号、指定の有効期間、通う施設、受講開始日、修了予定日、受講形態を確認します。同じ学校に複数のコースがある場合、昼間コースと夜間コース、通学と通信で扱いが違う可能性があります。学校全体に給付対象の表示があるだけでは、今回のコースの判断はできません。

教育訓練支援給付金では、夜間や通信制など、就業を続けながら受けられる講座は対象から除かれます。「平日の昼にも動画を見られる」という本人の利用方法ではなく、講座としての実施形態を確認します。通学とオンラインを組み合わせるなど判断が分かりにくい場合は、時間割と実施方法を示して窓口へ照会しましょう。

保存する講座資料には、確認した日と版も記しておくと役立ちます。入学説明会のパンフレットと、後から届いた正式な日程で内容が変わることがあるためです。給付率と開始期限は厚生労働省の現行パンフレット、受講開始日等の確認は専門実践教育訓練給付金Q&Aを参照してください。

基本手当が出る期間と支援給付の始まる時期を分ける

基本手当を受けられる期間と、受講開始後の支援給付の待期・認定を別々に確認する図

基本手当を受けられる期間に、支援給付へ自由に切り替えない

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、教育訓練支援給付金が支給されません。基本手当の支給が終了した後、支援給付の他の条件を満たす期間について給付を受ける仕組みです。同じ日について、基本手当と支援給付の両方を生活費の収入として計上しないようにします。

確認するのは、直近で振り込まれたかどうかだけではありません。基本手当の残日数、受給期間、待期や給付制限の状況を、受給資格者証や通知等で調べます。残日数があるのに認定を受けなかったことを理由に、その期間を支援給付へ振り替えられるとは考えないでください。

基本手当の待期中や給付制限中も、支援給付を先に受けて空白を埋める扱いにはなりません。退職直後から学び始める人は、学校の開始日と生活費の給付開始が一致しない場合を見込む必要があります。学費の納付期限も含め、実際に入金のない期間を確認します。

基本手当を申請しない方法でも、支援が早まるとは限らない

基本手当の受給資格があるのに手続きを取らなかった場合でも、基本手当を受けられる期間は支援給付の対象になりません。現行パンフレットでは、基本手当の受給資格がある場合、手続きを取っていなくても、原則として離職翌日から1年間は支援給付が支給されないことが示されています。

基本手当の申請を省けば、支援給付から先に始められるという選び方はできません。すでに基本手当の手続きをしている人、資格はあるがまだ申請していない人、資格要件を満たさない可能性がある人では、確認の進め方が異なります。過去の離職票を持参し、自分の状況を正確に伝えます。

基本手当の支給対象期間の最終日と、最後の振込日も同じとは限りません。口座への入金を待ってから支援給付の準備を始めるのではなく、受給資格の手続きの際に、支援側でいつから何を提出するのかを確認しましょう。基本手当の支給中にも、支援側の受講状況確認が必要になる点は後で説明します。

支援給付の通算7日の待期は、受講開始後の認定で確認する

教育訓練支援給付金にも、失業の認定を受けた日が通算7日に達するまで支給されない待期があります。原則として受講開始日から進行し、受講直前の資格喪失により開始後に資格確認を受ける場合などは、その確認を受けた日が関わります。退職翌日から本人が7日を数えて終わりとするものではありません。

大切なのは、基本手当の待期が終わっているから支援側の確認も自動的に終わる、と決めつけないことです。受講開始後に、支援給付に関する失業の認定が通算7日分行われているかを確認します。単にカレンダーで7日たったことと、制度上の待期満了を分けてください。

ただし、これは基本手当の支給が終わった後に、全員が追加で7日間待たなければならないという意味ではありません。業務取扱要領58552では、受講開始後の所定の起点から通算7日を確認できれば、基本手当の受給期間終了後に改めて確認する必要はないとされています。

たとえば、基本手当を受けながら対象訓練を始め、その間に支援側の待期に必要な認定を済ませている場合と、受講開始後も必要な認定を受けていない場合を同じに扱えません。窓口では、受講開始日、支援給付の資格確認日、待期として確認済みの日数、基本手当の最終対象日を一緒に聞くと、開始時期を整理できます。

支給額は日額と認定日数で見積もる

基本手当日額に相当する額が6,000円で、60%が適用されると仮定すると、支援給付の日額は3,600円です。その回の支給対象として認定された日数が50日なら、3,600円×50日で18万円となります。ここで50日は、待期、就職、欠席などを反映した後の支給対象日数という仮定です。

2か月ごとの認定だから毎回必ず60日分、授業に出た日だけを掛ければよい、という計算ではありません。期間内の失業状態と受講状況を基に、各日の認定が行われます。毎回同じ月額を受け取る給与として扱わず、正式な日額と認定日数を通知で確認してください。

表は横にスクロールできます。給付が対象となる期間と、実際に入金を確認する日を分けて記録します。

予定表の欄確認する内容主な資料・確認先
基本手当残日数、受給期間、最終対象日受給資格者証・通知、ハローワーク
訓練開始学校が証明する正式な開始日講座案内、受給資格資料
支援給付の待期起点と認定済みの通算日数ハローワークの確認結果
支援給付の認定対象期間、指定日、認定日数支援給付の資格資料・支給記録
支払いと入金学費等の支払日、給付の入金確認日学校の請求書、通帳等

学費給付が後から支給される予定でも、その金額を受講中の生活費に二重計上しないようにします。家賃などの支払日が認定前に来る場合もあるため、入金時期は窓口の案内と実際の支給記録で確認してください。基本手当との調整と待期の根拠は、現行パンフレット11~12ページ、業務取扱要領58503・58551・58552にあります。

受講前の資格確認を、専門実践の手続きと合わせて進める

訓練前の相談と必要資料を準備し、原則受講開始14日前までに本人が資格確認を行う流れ

訓練前の相談とジョブ・カードを準備する

専門実践教育訓練給付金の受給手続きでは、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受けることが必要です。これまでの職務経験や、受講によって目指す仕事を整理し、訓練につながる相談を行います。学校の入学説明会や、電話で給付金の概要を聞くこととは別の手続きです。

キャリアコンサルティングの予約方法や準備資料は、利用する窓口へ確認しましょう。離職後に初めて動き始めると、相談予約、学校からの講座資料、離職票の受取り、ハローワークへの提出が短い期間に重なることがあります。受講を検討している段階から、必要な順番を確認しておくと進めやすくなります。

学校の契約担当者に給付の利用希望を伝えていても、それだけでハローワークへの資格確認が済むわけではありません。本人が必要な手続きを把握し、相談を受けた日、交付された資料、次に提出するものを記録します。ジョブ・カードの準備と、支援給付の本人資格の審査も同一の判断ではありません。

専門実践の資格確認と同時、またはその後に進める

教育訓練支援給付金の資格確認は、専門実践教育訓練給付金の手続きと同時、またはそれより後に行います。生活費の支援だけを先に決めてもらい、専門実践の資格を後から用意する順番ではありません。すでに専門実践の受給資格資料を持っている場合は、その内容と今回の講座が一致しているか確認します。

共通の「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」では、本人情報と講座情報を正確に記載します。氏名、被保険者番号、指定番号、受講開始日、修了予定日などを、学校の案内と手元の雇用保険資料で照合してください。記入面だけでなく、第2面の注意事項も読みます。

支給要件の照会による回答を受けている人も、照会と受給資格確認、さらに受講後の支給の手続きは分けて考えます。照会した時点から離職日や開始日、講座が変わっている場合、以前の回答どおりとは限りません。変更点を隠さず、最新の事実に沿った確認を受けましょう。

原則14日前の期限と、受講直前に離職する場合を分ける

受給資格確認票は、原則として専門実践教育訓練の受講開始日の14日前までに提出します。14日前に初めて相談予約を入れるという意味ではなく、その時点までに必要な資格確認の提出ができるよう準備します。学校の入学手続きの締切が遅くても、給付側の期限が同じになるとは限りません。

一方、受講開始日の1か月前の日の後から受講開始日までの間に一般被保険者でなくなった場合には、一般被保険者でなくなった日の翌日から1か月を経過する日までに提出する取扱いがあります。受講直前の離職では、この例外に当たるかを確認します。単に「退職後ならいつでも1か月以内」と覚えるのは正確ではありません。

窓口へは、退職予定日、資格喪失日、受講開始日の三つを示し、自分の提出期限を具体的な日付で確認してください。期限末日が行政機関の休日に当たる場合の扱いもあるため、本人が暦を見ただけで最終日を決めない方が確実です。必要書類がその日までに届かない見込みなら、届くまで待つのではなく、早めに不足内容を相談します。

在職中に準備や相談を進めることと、支援給付の資格確認を受けるときの本人の状態は別です。まだ一般被保険者である日に、離職済みとして記入してはいけません。専門実践の手続きと支援給付でどこまで進められるか、窓口の案内に従って整理しましょう。

本人が来所し、書類の出所をそろえる

教育訓練支援給付金の受給資格確認は、本人が住居所を管轄するハローワークへ出向いて行います。教育訓練給付の共通帳票のページに電子申請の一般案内があっても、支援給付の資格確認には本人出頭の注意が付いています。学費給付で利用できる郵送、代理、電子申請を、支援給付にもそのまま当てはめないでください。

離職票をすでに基本手当の手続きで提出している場合は、基本手当の受給資格者証等を用いて確認する流れになります。専門実践の資格確認を先に済ませている場合は、その受給資格者証や通知等も確認します。マイナンバーカードを利用する場合の省略可能な資料や、提示するものは、実際の窓口案内に沿って準備します。

本人・住所確認書類、個人番号の確認、写真や受給資格者証の取扱いは、本人の手続き状況で異なる場合があります。カードを持っていれば関連書類は一切不要と決めたり、本人確認のためにカード原本を郵送したりせず、持参すべきものを事前に確認してください。学校に提出する資料と、ハローワークが確認する個人情報も区別します。

表は横にスクロールできます。正式な提出書類は本人の状況によるため、窓口で指示された追加資料も書き足してください。

準備するもの主な出所照合するポイント
訓練前の相談・ジョブ・カード本人、相談窓口専門実践の資格確認に必要な準備
講座情報学校・訓練施設正式名称、指定番号、開始・修了予定、形態
受給資格確認票本人本人情報、講座情報、両面の注意
離職票または基本手当の資格資料等会社、ハローワーク資格喪失日、現在の受給手続き
本人・住所等の確認資料本人現行の氏名と住所、窓口での提示方法
専門実践の受給資格資料ハローワーク先に確認済みの場合の講座と資格

受給資格の通知と、次の認定日を受け取る

手続きを終えたら、提出した資料の控えと、交付された資格資料、次の認定日の案内を確認します。学校に受講証明書をいつ依頼する必要があるかも、この段階で予定に入れます。受給資格の決定は、受講期間中のすべての日について支給を約束するものではなく、その後の失業と受講状況の認定につながるものです。

申請の順番、期限、本人来所の取扱いは、業務取扱要領58503・58504・58512と、共通の受給資格確認票の利用上の注意で確認できます。提出先や書類が不明なまま学校の開始日を迎えないよう、早めに相談してください。

2か月ごとの認定に向けて、学校の証明と本人の申告をそろえる

学校の受講証明と本人の就職等の申告をそろえ、原則2か月ごとの認定日に来所する図

支援給付の認定日は、原則2か月に1回

受講中は、ハローワークが指定した原則2か月に1回の認定日に、本人が来所して失業の認定を受けます。基本手当の4週間ごとの認定、在職中の教育訓練休暇給付金の30日ごとの認定、専門実践の学費給付の申請とは、対象期間や役割が違います。受け取った案内には制度名も添えて記録しましょう。

基本手当を受けている間も、支援給付の認定日に受講状況等を確認する必要があります。その時点で支援給付が支払われないからといって、指定された来所を省略してよいわけではありません。基本手当が終わるまで支援側の証明を集めないという進め方では、確認が途切れてしまいます。

受講開始日が変更された場合には、支給単位期間や認定日も変更されることがあります。最初に受け取った日程をそのまま使い続けず、学校からの変更を伝えた後、新しい対象期間と認定日を確認します。本人のカレンダー、学校への証明依頼、窓口の指定日を合わせて更新してください。

受講証明書の上段は、学校が証明する

失業の認定では、「教育訓練支援給付金受講証明書」を提出します。現行の様式は第33号の2の9です。学校やハローワークから案内された現行用紙を用い、記入面と注意事項の両面を確認してください。似た名前の修了証明書や、授業料の領収書だけで、この書類の代わりになると判断しないようにします。

第1面の1~5欄では、受講者氏名、証明対象期間、講座名、開講日や出席・欠席等のカレンダー、出席率、特記事項などを、訓練実施者が証明します。本人が登校日を覚えている場合でも、学校の証明欄を独自に書き換えて提出することはできません。

発行を依頼するときは、次回の認定日と今回の証明対象期間を学校へ伝えます。学校の証明に必要な確認や交付までの日数を聞き、認定当日に初めて依頼する事態を避けましょう。手元の受講記録と違う箇所があれば、学校へ事実を確認し、訂正が必要か判断してもらいます。

二つのカレンダーは、同じ印を写すものではない

受講証明書には、学校が記入する受講状況のカレンダーと、本人が就職等について申告するカレンダーがあります。上段の出席・一部受講・欠席等の記録と、下段の就職した日の記録は目的が違います。学校のカレンダーにある印を、本人欄へそのまま写すものではありません。

本人は6欄で就職の有無等を申告し、就職や自営をした、または予定がある場合には、7欄の内容も確認します。何を就職等として申告するかが分かりにくい場合は、契約書、勤務日、労働時間、仕事内容を示して窓口へ聞いてください。雇用保険に入っていないという理由だけで、本人が申告不要と決めることはできません。

証明対象期間も確認が必要です。通常は2か月分を扱いますが、初回や修了時などでは確認する範囲が異なります。講座全期間の初日と末日を毎回書くのではなく、その回に認定を受ける期間を記入します。カレンダーに3か月分の欄があることを、3か月ごとの認定という意味に取り違えないようにします。

また、学校の出席率を満たしていれば、欠席した日まで全部支給されるという意味ではありません。出席率は受講を適切に続けているかを確認する条件であり、個々の日について支給対象になるかは、欠席理由や就職等の事実も含めて確認されます。学校の出席率と、支給された日数を同じ欄にまとめないことが大切です。

認定日に行けないときは、先に窓口へ連絡する

病気や避けられない事故などで認定日に来所できない事情がある場合は、分かった段階でハローワークへ連絡します。やむを得ない理由に該当するか、必要な証明、来所可能になった後の期限、認定日の取扱いを確認してください。学校へ欠席を連絡しただけでは、ハローワークの来所手続きの変更まで済みません。

本人の都合で認定日を飛ばし、次の認定日にまとめて出せば必ずさかのぼれる、とは考えないようにします。来所できなかった期間の受講状況や、認定を受けなかった事情によって、確認する内容が変わります。連絡した日時と指示された内容を記録し、指定された資料をそろえましょう。

認定から戻ったら、その回の証明書や資格資料、確認された対象日数、次回の日付を一組にして保管します。入金が見当たらないときも、まず対象期間と支給の決定状況を確認し、通帳の記録と合わせて問い合わせます。支援の認定については業務取扱要領58526・58572・58581以降、用紙の役割は教育訓練施設用の関係手引にある受講証明書を参照してください。

欠席・アルバイト・就職・休学があるときは早めに確認する

出席率の基準と、アルバイト・就職・休学などの変化を学校とハローワークへ確認する図

出席率が8割未満になると、その期間以後の支給に関わる

一つの支給単位期間で出席率が8割未満になった場合は、その支給単位期間以後、教育訓練支援給付金は支給されない取扱いです。その回だけ少し減額され、次の期間に出席率を戻せば自動的に再開するという制度ではありません。欠席が重なりそうなときは、認定日まで待たず、学校とハローワークへ事情を伝えることが大切です。

出席率は、講座全体を終えたときの平均ではなく、その支給単位期間について確認します。前の期間に毎日出席していたことを、次の期間の欠席に充てることはできません。学校が証明する開講日数と出席日数を、対象期間に沿って見ます。

仮に、除外や半日の扱いがない開講40日に対して32日出席したなら、出席率は80%です。ただし、この割合を満たしたことだけで、残りの欠席日にも支給されるとはいえません。出席率の条件と、その日の失業認定・支給の可否を分けて確認する必要があります。

遅刻・早退、感染症、休講の記録を混ぜない

授業の一部だけを受けた日には、所定の条件で半日分の受講として数える取扱いがあります。出席日数の合計に端数が出たときの処理も定められているため、授業時間を自分で全部足して、好きな方法で出席日数へ換算しないようにします。遅刻や早退をした日は、出席した時間と学校の記録を確認してください。

感染症、大規模災害、裁判員への選任、ハローワークへの必要な来所、一定の指導による求職活動などについては、条件により出席率の計算で訓練実施日から除外する扱いがあります。ただし、本人が該当しそうだと判断して欠席印を消したり、学校に事情を伝えず分母だけ減らしたりすることはできません。

欠席理由は学校の証明につながり、除外できるかはハローワークが判断します。感染症等の診断や欠席の事情、来所を求められた日、面接等の指示が分かる資料など、必要な証明を確認しましょう。一般の私用による欠席と、制度上の除外対象になり得る事情を同じに扱わないことが重要です。

学校が授業を実施しなかった休講日、本人が欠席した日、一部受講した日も別の記録です。出席率の計算から外れた日がある場合でも、その日への支給まで一律に決まるわけではありません。病気が長引いて受講や来所ができない場合は、出席率だけでなく、失業の認定や修了見込みへの影響も合わせて相談します。

アルバイトは契約と勤務実態を示して確認する

受講中にアルバイトをする場合は、雇用保険に加入するかだけで判断しません。契約期間、週の所定労働時間、実際に働く日数、継続して就労する契約かなどによって、就職している期間として扱われる範囲が変わります。契約上の期間が就職と判断される場合には、実際に働かなかった日もその期間に含まれることがあります。

業務取扱要領には、被保険者となる雇用のほか、契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の実際の就労日が4日以上となる一つの契約についての取扱いがあります。昼間学生であることとの関係も確認されます。「学校に通っていて雇用保険に入らないから問題ない」と自己判断しないでください。

一方、要領上の一時的な就職として、支援給付の失業認定が行われる場面もあります。すべてのアルバイト日を一律に不支給とする説明も、週20時間未満なら申告不要とする説明も適切ではありません。基本手当の「1日4時間」という基準だけを、そのまま支援給付の結論に置き換えないようにします。

窓口には、勤務先、契約の開始・終了、所定時間、実際の勤務日、仕事内容を示します。働く予定が変わった場合は、元の契約と変更後の契約を残してください。収入がまだ振り込まれていなくても、就職等の事実がある場合には、その経過を申告して確認します。

自営準備や休学も、給付の状態を変えることがある

自営業の開始や準備、請負・委任による仕事、家業への従事、在宅の内職なども、実際の内容によって判断されます。特にその活動に専念している場合は、就職しているものとして扱われることがあります。開業届を出していない、まだ利益がないという事情だけで、支援給付に影響しないとはいえません。

事業の準備を始めるときは、何をいつから行うのか、契約や活動の内容、受講を続けられる状態かを伝えます。申告の対象から外れるように名目だけ変えるのではなく、実態を確認してもらうことが必要です。短い作業でも、それに専念して訓練を受けられない場合には、受講状況の面からも問題が生じます。

休学、中退、成績不良等により、定められた訓練期間内に修了する見込みがなくなった場合も、支援給付の支給に関わります。学校の学籍が残っているだけで、その間ずっと給付が続くとは考えないでください。学校がどのような修了見込みを判断しているか、休学等がいつからになるかを確認し、窓口へ連絡します。

就職後に再び離職したら、同じ講座の資格を確認する

専門実践教育訓練の受講中に就職し、その講座の受講期間内に再び離職した場合には、以前の支援給付の受給資格に基づいて給付を再開できる場面があります。ただし、離職したら自動的に再開されるものではありません。本人が窓口へ出向き、離職票や資格喪失の資料、支援給付の受給資格資料等を示して確認します。

新たに基本手当の受給資格を得た場合は、その基本手当を受けられる期間との調整も必要です。また、就職中の被保険者区分などによって、その後の支援給付の扱いが変わる場合もあります。これまでの支援給付の通知を保管し、就職日、再離職日、受講を続けていた状況を整理してください。

ここでの再開は、同じ専門実践教育訓練の受給資格についての確認です。別の講座へ申し込み直して、新たな支援給付を繰り返し受けられるという意味ではありません。出席率不足や修了見込みの喪失で支給されなくなった場合を、就職後の再離職と同じ扱いにしないようにします。

受給中に変化があったら、学校への連絡、ハローワークへの申告、証明資料、支給の判断をそれぞれ記録します。不支給となった場合は、どの期間について、どの理由で決定されたのかを通知や窓口で確認してください。欠席と就職等の詳しい取扱いは、業務取扱要領58562~58568に示されています。

教育訓練支援給付金は、受講前の資格確認と受講中の認定をつないで利用する制度です。まず本人の資格と受給歴、正式な講座開始日を確かめ、基本手当と生活費の予定を分けて整理しましょう。受講が始まってからも、学校の証明と本人の申告をそろえ、変化があれば早めに相談することが、無理のない学び直しの計画につながります。